刑事Ⅰ【告訴】口を閉ざし15年
管理会社三井不動産、コンフォール組合役員の悪あがき。今も口を閉ざし続け、嘘で固めた再競売事件2023年10月議事録、第15期井上 英男理事長
霞ヶ関、最高検【債権差押】顔負けの恥を能天気な、コンフォール管理組合井上 英男理事長と管理者井上 貴代らが【不動産競売】を決めた財産差し押さえ、自宅マンションからの追い出し。
約一年間に及ぶ最高検察庁の嫌がらせの脅かしに対し、ホームページで国会岸田総理、各大臣らに抗議した。
世界中の国に、権力による日本の恥を知らせた様に、マンション管理者をはじめ管理組合役員、管理会社三井不動産らに抗議する。
コンフォール管理組合、悪巧み9人+2 (1102号井上 貴代管理者、井上 英男15期理事長)=11人他、第15期理事役員4名、マンション管理者けやき法律事務所、虚偽専門弁護士稲岡 良太、三井不動産管理会社代表取締役社長、毛利 恵一、17名を京都地方検察庁特別刑事部、最高検察庁へ告訴する。
引越しのお知らせも掲示板に貼ることができず、管理会社三井不動産の手助けで夜逃げ同然逃げていった第2期理事長、304号室松尾 健一(教師)現在、マンションに残っているのは、悪巧み9名中旧役員5名(岩本みどり.徳永.武田♂・岡松卓也.中村悟)と新役員2名を含む理事役員合計7名
1,上階の岡松 卓也組合リーダー。白昼堂々と下階住人宅玄関の自宅鍵窃盗犯、日経新聞大阪本社新聞記者、京都支局長岡松 卓也ニセ騒音事件の加害者でありながら中京警察官と結託、けやき法律事務所弁護士、管理者稲岡 良太三者により、ニセの裁判証拠を完璧に作り上げ、刑事事件被害者に姿を変えている。岡松 卓也と701号岩本 みどり、2人は理事役員理事長にはならず影で常に操縦してきた主犯である。
2,女ボスリーダー701号室岩本 みどり。
約半年入居遅らせ、荷のダンボールも全て開けきれてない状態の時、マンション12階へ再三上がってきては、パーティーに来いと強要し、断ったにも関わらずマンション7階に住む岩本は12階でいつも待ち伏せをしていた。
1201号向かいの旧1202号詐欺師村上、いわゆる管理会社三井不動産の回し者であり、三井を手招きするため理事長という特権を行使するための潜り込み役。
マンション新築後一年間の大阪ガスあとの管理会社を強引に、管理規約も守らず臨時総会で詐欺師村上 安秀は、「次の管理会社選定にあたり、各会社の見積りは5社ほど見たが(嘘)三井不動産が一番良かった。」といい役員ら悪い奴らだけで、臨時総会で三井不動産レジデンシャルが管理会社決定となったのが、のちの鍵窃盗事件や追い出し競売の始まり未曽有の事件の発端となって行った。
管理会社三井不動産の手助けで夜逃げ同然逃げていった教師松尾 健一、そして❶の岡松 卓也、❷の岩本 みどりらは重大関与者である。
3,常に偉そぶってる教授徳永 由紀子、
4,4名中3人の幼子引き連れ親は、姿が見えないように、エレベーターモニター横に隠れ家族全員で犯罪を計画する中村 悟府立病院整形外科医。
罪もない人間を継続沈黙で、けやき法律事務所、外部管理者稲岡弁護士と2016年から開始した追い出し計画を立て病院勤務多忙にも関わらず、役員理事長4回継続4年、京都府南方面身体障害センター勤務や病院リハビリ医長50才手前、私が見るところ多分初めてだろう、2023年11月27日組合総会には出席していない。長男のお受験のため欠席。
5,もう一人の税理士、年一回の総会すら出席せず、監事報告を放棄した近畿税理士会所属、武田 美都子監事 らは今もマンションに残っている。
第15期から追加の悪ワル、京極錦西で漬物屋をやっている 6,第15期理事長として曖昧で無責任すぎる夫の井上 英男とその妻、無責任にも名ばかりの 7,管理者と理事長役の名義貸しを引き受けた、明治安田生命保険外務員井上 貴代、2人を追加し新たな【悪巧みコンフォール理事役員】残っているのは7名となった。
下書き 京都地方検察庁特別刑事部御中 2023令和5年12月28日
告 訴 状
告訴人 山本 貞子 コンフォール御幸町御池フェルテ 1201号室区分所有者
〒604-0941京都市中京区亀屋町379-1
被告訴人 コンフォール御幸町御池フェルテ管理組合
〒604-0941京都市中京区亀屋町379-1
1 外部管理者 稲岡 良太 〒604- 0845京都市中京区烏丸御池上ルヤサカ烏丸御池ビル5階けやき法律事務所 ☏ 075-211-4643
2 内部管理者 井上 貴代
第15期理事長 井上 英男・理事長 井上 貴代(共に1102号)
3 理事役員リーダー 1301号岡松 卓也
4 理事役員 701号岩本 みどり、604号徳永 由紀子、302号中村 悟
5 第15期 監事402号 武田 美都子 (近畿税理士会会員)
6 第16期 理事役員 803号金田 吉明、404号大野 和弘、603号古川 順子、1003号長尾 能雅
7 管理会社 三井不動産レジデンシャルサービス関西(株) ☏06-6253-6233
代表取締役社長 毛利 恵一 〒 541-0053大阪市中央区本町四丁目4-25
マンション内事件すべての発端は最初から、悪徳管理会社三井不動産にその要因はあった。
管理会社、三井不動産レジデンシャルサービス関西(株)、店舗1を含む35世帯のマンションコンフォールで、年間管理費現在約¥600万円の収益を得ている。
可能な限り出来るだけ新築時近くで不正と知りつつも強行して行くのがこの手法の鍵である。
役員とグルになり不正行為を行ったとしても、一度マンションに潜り込めばどうにでもなり、潜りが成功すればすべてがクリアされる旨味がある。
要するに、新築マンション最初が肝心で、この初期の不正なテクニック行為さえバレなければ、どう言われようと管理会社はこの不正行為を選択するであろう。現実に、ばれていても居座っているのが三井の管理会社である。出て行かない。
管理会社口座には手数料は黙っていても収益として毎年入金される旨味。
年に一度の定例組合総会時、どこの管理会社もそうであるように総会では、極端に細かい字の見ずらい会計報告のみ早口で進める管理業務主任の決算報告約5分、数名の組合員らは今だかって疑問持つ余裕すらない背景で管理費用は支払われてきた。
管理会社の収益である管理費で「値上げに応じなければ期限を切り、3ヶ月後マンションから撤退する」と河村 元泰理事長時代脅迫文記載ある議事録を配布している。
この様な三井の横暴なマンション管理の在り方を見てきて、組合から一切退いた1201住人に継続、とことん管理会社と理事役員らの追い出し計画は止まらず、考えのない者達は 2回も自宅マンション競売をかけ追い出すための嫌がらせ、追い出すための正確な一つの根拠すら述べないデマ・言い掛り虚偽裁判を続けてきた。
これが事件の真相である。
金目当てのために私を苦しめてきた悪徳弁護士、けやき法律事務所稲岡 良太、ぼったくり弁護士と一緒になり長年行動をとってきた管理会社三井と管理組合役員。
❶ 私利私欲稲岡弁護士は、弁護士費用を稼ぐためとしか考えられない国交省が定めた法律、【外部管理者第三者管理方式】を利用し、マンション管理組合に潜り込み、追い出す時期になると委任契約を結ぶといったような、セコイやり方で名ばかりの管理者となった。
国の法律(衆議院)区分所有法のいい所を取り悪用して、2016年マンション第9期中村 悟理事長時代に潜り込めた管理者、けやき法律事務所稲岡 良太弁護士、1981年大阪生まれ、登録№43149
役員から依頼された管理者稲岡弁護の仕事はただ一つ。高齢区分所有者をマンションから追い出す役目以外何もせず、管理者義務を果たさず、2023年の定期総会にも出てこなかった。
【高齢の住人を追い出す専門管理者であり品位のない弁護士であることは、これで明らかです】
国、衆議院が定めた建物の区分所有法に関する法律管理者【第一章,第4節25条から29条】
管理者とは、区分所有者の代理ではなく区分所有者の為になるものである。第4項、第5項
(権限) 第26条、集会の議決を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
ア、一方三井管理会社はマンション新築を狙い、引き込み役の詐欺師をマンションに送り込み、決定権のある理事長にならせ、マンション管理会社となった。三井1位40年以上保持、勝つ為の戦略。
イ、マンション内で引き起こされた数々の嫌がらせに対し、三井不動産大阪本店営業部の不正に抵抗するため、その不正を知りつつ三井を管理会社として選んだマンション管理組合悪巧み理事役員を相手に、一時期管理費支払いを中止させた。
ウ、しかし相手管理者稲岡弁護士は区分所有者に対し、一度も電話や声掛けの語り掛けすらせず、債権者として金銭回収はしなかった。その理由はすべて監禁されていた拘置所で分かった。追い出しの計画はもう既にスタートしていた。
そして最終的には15%の遅延損害金を求め、406日間ほり込んだ拘置所の部屋に金銭要求請求書をよこした、稲岡弁護士と徳永 由紀子理事長。この残虐な行為考えられますか?
エ、具体的な金銭回収計算表や請求書すら数字で示さず、追い出すためには沈黙を守り、ひたすら追い出し計画を図り、管理費滞納者を故意に無言で放置させた。
2020,令和2年4月不動産強制執行競売事件「管理費77万円を支払わないので…」と、京都地裁へ虚偽の提訴し2ヶ月後の6月に、相手方を騒音刑事事件で逮捕させた。
虚偽専門、野蛮人稲岡 良太弁護士。
しかし同年8ヶ月後の2020令和2年12月、管理者稲岡の競売事件は失敗に終わっている。
相手方は2021年7月保釈されている。拘留期間1年と1ヶ月10日406日間拘留させられていた。
管理者稲岡弁護士はそれにも懲りず、保釈された間なしの相手方を同年の2021年、
再び令和3年(ヮ)第3207号京都地裁(原審)第1民開工裁判官、競売等損害賠償請求を提訴した。
「裁判には負けるから」と、マンションから出て行っている約10人近い理事長らに反して、
野蛮人間けやき法律事務所稲岡 良太弁護士は私利私欲の為、競売を再びかけた。
2024年2月28日、区分所有法第59条共同利益背反行為、住人に迷惑行為。追い出す為の59条競売事件を武器にして住人を追い払うという残忍で野蛮的行為を再度、平気で行ない追い出すための競売を開始した。
国が定めた法律、建物の区分所有法第59条とは...(検索による)
「マンション管理費滞納対策弁護士相談によれば、区分所有法第59条による競売とは、区分所有者が管理費を滞納している場合にその滞納行為は、マンションの共同の利益に著しく害する行為であるとして管理組合がその区分所有者に対して、そのものが所有する区分所有建物の競売を裁判所に訴えて請求するものです。」とあります。しかし京都地方裁判所第5民事部、倉地 康弘裁判官は、2024年3月4日付け、
別紙物件目録記載の「不動産の競売を求めたので申立人の為に、これを差押さえる。」とした。
「換価の為に、金に変える不動産物件の競売手続きを開始し、」とされておられますが、いくら何でも
1、一円も債務は発生していない為に債務者と記載出来ず「相手方」とし、管理者稲岡弁護士も債権者と書けず「申立人」と表現されていて、「換価」までされての競売開始内容とは一体何なのでしょうか。
2、一体どのような法律で、どのような事が迷惑行為・共同利益背反行為で、いつの時代の何の事を指しているのか、
3、この内容が自宅不動産を競売に掛ける事件内容なのか、正確に述べ表明して頂きたいと思います。
嘘の裁判を重ねてきた申立人、管理者けやき法律事務所稲岡弁護士のためだけに、これを一円も債務のない住人に対し自宅を差し押さえるのは、やりすぎである。お考え直しください。不公平です。
あまりにも軽はずみな判断ではないでしょうか❓ もう一度考え直し、どうであったのか示されてから実行なさるよう、よろしくお願い申し上げます。
仮に迷惑行為が事実であり、実在していた形跡ある事案であったとして、申立人提出の裁判記録が多大なる他の住人らに迷惑行為を行ったとする噓の競売開始の判断はあまりにも無謀だと考えております。
そこまでされ、長年口を閉ざしたまま、対面し会話した事もない申立人、稲岡 良太管理者に言われる覚えも相手方には全くなく又、裁判所からの独断と偏見で競売をかけられる覚えも全くございません。
どうか京都地裁原審判断を含む大阪高裁の判決文面だけでは無い、この事件の競売開始決定に至った申立人の経緯、主旨説明をしてください。
台所の配管パイプを詰めた。5年ごと一回取り替えるガス探知機ピコピコ設置を拒否したとマンション出入り業者(大阪ガス特約店・京都嵐山野間ガス)を無理やり巻き込ませ利用、みっともない嘘での裁判。調査したところ野間ガス錦山は2022年7月、稲岡弁護士に対し激怒、憤慨していた事実。
けやき法律事務所、虚偽専門稲岡弁護士には8年間、引きずり廻されている。後期高齢の生活は無茶苦茶です。
私以外の住人すべてが、2024年5月が経過しても、なぜ一人の区分所有者を追い出したいのか、総会でも理事会でも一斉に示し合せた様に、口を開けて会話出来ないのであります。
2024年3月5日付の競売開始決定が、京都地裁第5民事部倉知 康弘裁判官より2024年4月2日に届いた中身はいつも同様、稲岡良太弁護士の嘘であります。
沈黙姿勢で進行出来るという、その判決の嘘で最後まで沈黙で私をこのマンションから追い出せる日まで沈黙・黙秘を強いられている現状であります。
この手法がいわゆる、① 追い出しに成功、 ② 裁判に勝つための稲岡弁護士方式であるといえるのです。
管理者である稲岡 良太と役員たちは沈黙・黙秘を守りながら8年間に及ぶ、多くの裁判で一度も面談もなく、会話したこともなく、管理費滞納金額も一度も回収することもなく、沈黙で管理費滞納者として大々的に他の住人にデマを流し誇張、騒ぐだけ騒いだ稲岡 良太弁護士。
見事、慣れた裁判に勝利する為の、京都一マンション問題で活躍するけやき法律事務所の稲岡流である。
しかし見抜かれてはおしまい。もうこれで稲岡流・稲岡方式も終わりです。
ア、一方三井管理会社はマンション新築を狙い、引き込み役の詐欺師をマンションに送り込み、決定権のある理事長にならせ、不正を働きマンション管理会社となった。三井1位40年以上保持、勝つ為の戦略。
イ、マンション内で引き起こされた数々の嫌がらせに対し、三井不動産大阪本店営業部の不正に抵抗するため、その不正を知りつつ三井を管理会社として選んだマンション管理組合悪巧み理事役員を相手に、一時期管理費支払いを中止させた。
ウ、しかし相手管理者稲岡弁護士は区分所有者に対し、一度も電話や声掛けの語り掛けすらせず、債権者として金銭回収はしなかった。その理由はすべて監禁されていた拘置所で分かった。追い出しの計画はもう既にスタートしていた。
エ、具体的な金銭回収計算表や請求書すら数字で示さず、追い出すためには沈黙を守り、ひたすら追い出し計画を図り、管理費滞納者を故意に無言で放置させた。
そして最終的には15%の遅延損害金を求め、406日間ほり込んだ拘置所の部屋に金銭要求請求書をよこした稲岡弁護士と徳永 由紀子理事長。この残虐な行為考えられますか?
2020,令和2年4月不動産強制執行競売事件「管理費77万円を支払わないので」と、京都地裁へ虚偽の提訴し2ヶ月後の6月に、相手方を騒音刑事事件で逮捕させた。
虚偽専門、野蛮人稲岡 良太弁護士。
しかし同年8ヶ月後の2020令和2年12月、管理者稲岡の競売事件は失敗に終わっている。
相手方は2021年7月保釈されている。拘留期間1年と1ヶ月10日406日間拘留させられていた。
管理者稲岡弁護士はそれにも懲りず、保釈された間なしの相手方を同年の2021年、
再び令和3年(ヮ)第3207号京都地裁(原審)第1民開工裁判官、競売等損害賠償請求を提訴した。
役員らは、「裁判には負けるから…」と、マンションから出て行っている約10人近い理事経験者らに反して、
野蛮人間けやき法律事務所稲岡 良太弁護士は私利私欲の為、競売を再びかけた。
2024年2月28日、区分所有法第59条共同利益背反行為、住人に迷惑行為。追い出しの第59条競売事件を武器にして住人を追い払うという残忍で野蛮的行為を再度、平気で行ない追い出すための競売を開始した。
国が定めた法律、建物の区分所有法第59条とは...(検索による)
「マンション管理費滞納対策弁護士相談によれば、区分所有法第59条による競売とは、区分所有者が管理費を滞納している場合にその滞納行為は、マンションの共同の利益に著しく害する行為であるとして管理組合がその区分所有者に対して、そのものが所有する区分所有建物の競売を裁判所に訴えて請求するものです。」とあります。
倉地裁判官は申立人の為に、いくら「換価の為に、金に変える競売手続きを開始し、」
と判断されておられますが、一円も債務は発生していない債務者に対し「換価」までされる競売開始とは一体、どんな事が迷惑行為で共同利益背反行為なのか、自宅まで競売を掛けられている事件内容なのか正確に述べ表明して頂きたいと思います。
あまりにも軽はずみな判断ではないでしょうか❓もう一度考え直し、どうであったのか示されてから実行なさる様よろしくお願い申し上げます。
仮に迷惑行為が事実であり、実在していた形跡ある事案であったとして、申立人提出の裁判記録が多大なる他の住人らに迷惑行為を行ったとする競売の判断はあまりにも無謀だと考えております。
そこまでされ、長年口を閉ざしたまま、対面し会話した事もない申立人、稲岡良太管理者に言われる覚えも相手方には全くなく又、裁判所に競売をかけられる覚えも全くございません。
どうか京都地裁原審判断を含む大阪高裁の判決文面だけでは無い、この事件の競売開始決定に至った申立人の経緯、主旨説明をしてください。
台所の配管パイプを詰めた。5年ごと一回取り替えるガス探知機ピコピコ設置を拒否したとマンション出入り業者(大阪ガス特約店・京都嵐山野間ガス)を無理やり巻き込ませ利用、みっともない嘘での裁判。調査したところ野間ガス錦山は2022年7月、稲岡弁護士に対し激怒、憤慨していた事実。
けやき法律事務所、虚偽専門稲岡弁護士には8年間、引きずり廻されている。後期高齢の生活は無茶苦茶です。
私以外の住人すべてが、2024年5月が経過しても、なぜ一人の区分所有者を追い出したいのか、総会でも理事会でも一斉に示し合せた様に、口を開けて会話出来ないのであります。
2024年3月5日付の競売開始決定が、京都地裁第5民事部倉知 康弘裁判官より2024年4月2日に届いた中身はいつも同様、稲岡良太弁護士の嘘であります。
沈黙姿勢で進行出来るという、その判決の嘘で最後まで沈黙で私をこのマンションから追い出せる日まで沈黙・黙秘を強いられている現状であります。
この手法がいわゆる、① 追い出しに成功、 ② 裁判に勝つための稲岡弁護士方式であるといえるのです。
管理者である稲岡 良太と役員たちは沈黙・黙秘を守りながら8年間に及ぶ、多くの裁判で一度も面談もなく、会話したこともなく、管理費滞納金額も一度も回収することもなく、沈黙で管理費滞納者として大々的に他の住人にデマを流し誇張、騒ぐだけ騒いだ稲岡 良太弁護士。
見事、慣れた裁判に勝利する為の、京都一マンション問題で活躍するけやき法律事務所の稲岡流である。
しかし見抜かれてはおしまい。もうこれで稲岡流・稲岡方式も終わりです。
ア、一方三井管理会社はマンション新築を狙い、引き込み役の詐欺師をマンションに送り込み、決定権のある理事長にならせ、不正を働きマンション管理会社となった。三井1位40年以上保持、勝つ為の戦略。
イ、マンション内で引き起こされた数々の嫌がらせに対し、三井不動産大阪本店営業部の不正に抵抗するため、その不正を知りつつ三井を管理会社として選んだマンション管理組合悪巧み理事役員を相手に、一時期管理費支払いを中止させた。
ウ、しかし相手管理者稲岡弁護士は区分所有者に対し、一度も電話や声掛けの語り掛けすらせず、債権者として金銭回収はしなかった。その理由はすべて監禁されていた拘置所で分かった。追い出しの計画はもう既にスタートしていた。
エ、具体的な金銭回収計算表や請求書すら数字で示さず、追い出すためには沈黙を守り、ひたすら追い出し計画を図り、管理費滞納者を故意に無言で放置させた。
そして最終的には15%の遅延損害金を求め、406日間ほり込んだ拘置所の部屋に金銭要求請求書をよこした稲岡弁護士と徳永由紀子理事長。この残虐な行為考えられますか?
2020.令和2年4月17日不動産強制執行競売事件「管理費77万円を支払わないので」と京都地裁へ提訴した虚偽専門弁護士稲岡 良太。
しかし失敗に終わっている。それにも懲りず2024年2月28日、台所の配管パイプを詰めた。5年ごと一回取り替えるガス探知機ピコピコ設置を拒否したとマンション出入り業者(大阪ガス特約店・京都野間ガス)を無理やり巻き込ませ利用、見っともない嘘での裁判。調査したところ野間ガス錦山は、稲岡弁護士に対し憤慨していた。
区分所有法第59条共同利益背反行為、住人に迷惑行為。追い出し。59条を武器にして住人を追い払うという残忍で野蛮的行為を平気で行ない、追い出すための競売を開始した。
国が定めた法律、建物の区分所有法第59条とは...(検索による)
「マンション管理費滞納対策弁護士相談によれば、区分所有法59条による競売とは、区分所有者が管理費を滞納している場合にその滞納行為は、マンションの共同の利益に著しく害する行為であるとして管理組合がその区分所有者に対して、そのものが所有する区分所有建物の競売を裁判所に訴えて請求するものです。」
中京区内で2009年と2017年、2軒購入したマンション各々で新築時に発生した、詐欺師ニセ理事長による引き込み役詐欺事件、三井不動産マンション管理会社乗っ取り事件発生。
下記、掲載されたA4資料見積書(2017平成29年9月14日付け提出された)4枚について。
京都市中京区東洞院六角下ルの土地に、全戸数67戸の新築マンションで管理組合第一期から、京都市役所西方面マンションコンフォール同様の手口で、管理会社三井不動産大阪本店営業部、営業部長三宅による年間管理費の見積もり金額を、野村不動産パートナーズ(株)、プラウド京都東洞院管理組合宛へ監事時代届いた資料。
すでに乗っ取りは、新築当初の第一期から詐欺師ニセ理事長行武 正孝と管理会社三井不動産と一緒になり、やり口が不正であろうが、なんであろうが何としてでもマンションに入り込もうとした、尋常では考えられない、あつかましさと言うか筋道の通らない、尋常な人として行なうべき行為ではない横暴な三井のやり方。
こういった理不尽さと、野蛮行為一筋の三井不動産レジデンシャルサービス関西(株)の提案書である。
これでは、理事会発足当初から揉め事が起こり、管理会社三井不動産と結託した理事役員だけが知り得た事案であり、他の住人らは何一つ意見交換出来ずマンション内の正常な動きが出来ず、日常生活で混乱を招いた。
集合住宅内で、【平和で平穏な日常生活をかき乱す結果】となるのは当たり前の事である。
❷ 上階、1301号岡松 卓也ニセ騒音刑事事件の発端となった、岡松からの騒音の嫌がらせに対し、話し合いを求め1301号岡松宅へ伺うも、一度も対応することなくドアから出てこず応対を拒んだ。
ひたすら沈黙を守り8年間、騒音の被害者に化ける準備をし、日経新聞大阪本社新聞記者勤務である事を散らつかせ、騒音の加害者岡松が警察官を丸め込み、自身を信用させ騒音の被害者であると申告していた為、岡松は信用され通報事も中京警察は丁重に対応していた。
騒音事件で実際の被害者が 、上階からの騒音の嫌がらせの為、110番通報しても一度も話し合いに応じてもらえず警察官はすぐ帰ってしまい、相手にされ無かったのは裁判法廷でも問題になった。
マンション管理組合に相談しても騒音の嫌がらせの対応はしてもらえなかった。騒音被害についてマンション管理組合を相手に調停を申し立てたり、裁判を提起したりして司法に望みを託して来た。
しかし何もかも無視され上階1301号岡松 卓也自宅からの嫌がらせの騒音で8年間悩まされた。
❸ 多くの裁判費用のお金と時間を使っただけで、何一つ解決しなかった。
2017年から2022年5年間の間で、通算639日間中京警察がらみの捏造事件で拘留されてきたことは事実であります。
司法に訴えても騒音被害の解決にはならなかった事に失望した。老後生活の人生を滅茶苦茶にされた。
管理組合役員らが、真摯な対応をしなかった事に抗議の意思を表明する手段として管理会社三井に対抗するため、三井不動産が管理する管理費支払いを一時停止した。
役員らと会話するため口を開け、話し合う機会を得るために調停から始まり裁判も提訴してきた。
けやき法律事務所、虚偽専門稲岡弁護士には8年間、引きずり廻されている。後期高齢の生活は無茶苦茶です。
私以外の人物すべてが、2024年4月が経過しても会話しないのであります。
2024年3月5日付の競売開始決定が、京都地裁第5民事部倉地 康弘裁判官より2024年4月2日に届いたが、中身はすべていつも同様、稲岡良太弁護士の嘘であります。
その判決の嘘で最後まで沈黙姿勢で私をこのマンションから追い出せる日まで沈黙・黙秘で進行しようとしているのが現在であります。
この手法がいわゆる、① 追い出しに成功、 ② 裁判に勝つための稲岡弁護士方式であるといえる。
管理者であるけやき法律事務所稲岡 良太と役員たちは沈黙・黙秘を守りながら7年間に及ぶ、多くの裁判で一度も面談もなく、会話したこともなく、管理費滞納金額も一度も回収することもなく、沈黙で管理費滞納者として大々的に他の住人にデマを流し誇張、騒ぐだけ騒いだ稲岡 良太弁護士。
見事、慣れた裁判に勝利する為の、京都一マンション問題で活躍するけやき法律事務所の稲岡流である。
しかし見抜かれてはおしまい。もうこれで稲岡流・稲岡方式も終わりです。
けやき法律事務所、稲岡 良太弁護士が国交省の第三者外部管理者の法律を悪用し、一度も請求すらしていない¥77万円を支払わないと嘘をつく、虚偽の訴訟を2020年稲岡弁護士と組合は京都地方裁判所にて強制執行競売事件を提訴した。
❹すると管理組合役員らと、追い出すためだけに契約を結んだ、名ばかりの管理者稲岡弁護士は、この時こそ稼ぎ時だとして管理費の支払いのみを求めて訴訟を提起し一石二鳥、悪事を働いてきた役員たちにとっては目障りな区分所有者の追い出しと、弁護士費用稼ぎ、一回の競売事件を提起することで¥150万円前後(刑事施設の被告人に費用詐取)が約束されるのに目を付け、不動産物件¥1億円近い自宅を半値で全世界に売り払う追い出し目的計画を立てた。旨い汁に目が無い稲岡 良太弁護士は、2回目の追い出し競売を、2024年2月28日申し立てた。京都地裁事件№令和3年(ワ)第3207号、「競売 申立書」。顔も声も姿も表わさない倉地裁判官である。
けやき法律事務所稲岡弁護士に対し7年間観察してきた。
京都弁護士会へ提出し2023年懲戒請求から約1年後に、「懲 戒 しない」と、回答が出されたため異議申出を致しました。
言わば、身内の噓つき稲岡 良太弁護士を懲戒する京都弁護士会、2023年(綱)第25号事件
2024京都弁護士会綱紀委員会【議 決 書】6/6頁目3,結論、
【対象弁護士に、弁護士法第56条1項に定める品位を失うべき非行があったとは認められない。よって,主文のとおり議決する。】 2024(令和6年)1月15日 部会長 石側 亮太
上記、納得できないので異議申出を致します。京都弁護士会の判断は終了し東京日弁連へ異議申し出をした内容19枚の中から抜粋いたしました。
日本弁護士連合会御中 2024.令和6年4月24日
懲戒対象弁護士 京都市中京区亀屋町379-1-1201
けやき法律事務所 稲岡良太 №41439 懲戒請求者 山本 貞子
異 議 申 出 書
2023年(綱)第25号事件
2024京都弁護士会綱紀委員会【議 決 書】6/6頁目3,結論、
【対象弁護士に、弁護士法第56条1項に定める品位を失うべき非行があったとは認められない。よって,主文のとおり議決する。】 2024(令和6年)1月15日 部会長 石側 亮太
上記、納得できないので異議申出を致します。
議決書2頁目8より、
「令和3年11月、稲岡弁護士が、管理者として請求者を被告とする区分所有法第59条に基づき、競売等 請求訴訟を京都地裁に提起した。」について
2023令和5年2月15日大阪高裁は認容判決し、 9月7日競売請求を認める判決をした。同判決は9月22日確定している。」
ここまで【弁護士法第56条1項に定める品位を失うべき非行があったとは認められない。】
と、裁判所に言い伝えて来た、けやき法律事務所 管理者稲岡 良太弁護士。
🔵これらの内容をいじめや偏見と言わず、一体何と言うのですか❓ 大人として恥ずかしくないのであろうか。みんなで渡れば怖くない。嫌がらせは実行していても、「⓵山本には、一切口を開くな。⓶必ず沈黙していること」と約束させ、住人らに指示していた管理者、稲岡弁護士。私をマンションから追い出す為だけの目的で住人たちは、区分所有者には内容を知らせず悪事を働きかけてきた。
5.国土交通省における、2016平成28年3月、マンション管理の適正化の推進に関する法律。
【マンション管理適正化法】という管理の適正化に関する指針(平成13年告示第1288号)が改正され、マンションの管理の適正化の基本的方向として、適正な業務運営を担保することが重要であることから外部専門家が就任できる法律(制度)を制定した。 この法律を悪用した言えないのですか❓
『 刑事事件岡松 卓也騒音事件で私は無実です。けやき法律事務所の稲岡 良太弁護士が、私をマンションから追い出す為だけに役員と契約を結び、高額な弁護士成功報酬を狙った名ばかりの稲岡。国交省の第三者外部管理者方式を悪用して、裁判所に虚偽を述べた、巧みなる方法で私を大きな罠にはめました。助けてください。』と、発信した。
身長と同じ151cmの間口の狭い投獄部屋から、嘆願の手紙を夜9時の消灯後も照明の豆球と、冬の朝5時半ごろの明かりを頼りに書き続けた。この事は私が保釈された直後、大阪2号館(法務省)
マンションで、懲戒請求者がされたように、人間を追い出す為には、簡単に競売をかければいいのである。実在しない、明確に述べることもできず問われたどう説明していくつもりですか
今回のようなデタラメなありもしないこと❶台所のシンク下のパイプを詰まらせた。とか❷5年に一度取り替えるガスピコピコを設置拒否したと言い掛かり。をつければ
裁判所は不動産強制執行を出してくるということである今回の競売開始決定のように
裁判にかけ終了後競売請求をしたらいいだけであって、一体管理者とはなんぞや。
管理者になったならばその区分所有法第四節にしっかり役目は書いてある。
これからでもわかるように、稲岡は名ばかりの管理者であったということです
それと今回のように役員らだけで事が運び役員の権力によって、ままならぬ場合は懲戒請求者のように追い出しをかけたらいいのであって、これならマンション内秩序は正常に保てなく混乱はおこるのではないでしょうか、懲戒請求者と対象弁護士とこんな事件は典型的なあらわれであるこれでは何のための法律なのか分からないのではないかと思われます
管理者稲岡と管理組合役員、これだけでマンションの中は平和を保って行けない事になります。
区分所有法第四節
管理者の職務として次のものが挙げられている。
集会管理規約の保管閲覧への対応義務違反者に対する訴訟の定義、稲岡がしているのは噓なんだから、義務違反でもない人間を訴訟提起しているのだから、刑法231条、事実を摘示しなくても公然と人を侮辱した侮辱罪。事実を摘示した場合はで刑法230条
完全な名誉毀損罪である。
京都市役所西隣,御池御幸町(オイケゴコマチ)上,新築マンション1年弱の時,三井不動産レジデンシャル大阪本店は詐欺師モグリ,潜り役を...理事長になり▼悪巧み役員9人らは「他社の5社管理会社の見積書を拝見したが,三井不動産が一番よかった。」と嘘を総会で,村上安秀理事長は述べ、三井不動産レジデンシャルが管理会社となって15年。
- モグリ役理事長は、三井不動産が管理会社になったのを確認後、新規を狙い自宅を売り払ってマンションから出た。その時のワル役員らはイジメ行為を消すため、長年嫌がらせをしてきた令和6年,後期高齢の住人を追い出すため嘘の裁判を…a台所パイプを詰まらせた,b5年に一回取り替えるガスピコピコ取付けを拒否した,「マンション共同利益に反し、迷惑をかけた」と総会で全住人30人が追い出しに賛成したと噓をつき、マンションから追い出しの区分所有法第59条競売事件をけやき法律事務所稲岡弁護士は実行した鬼である。
区分所有法第59条を提訴したのがニセ者管理者,けやき法律事務所稲岡 良太弁護士でもある。マンション・コンフォール,名ばかりのニセ管理者と1301号組合リーダー日経新聞記者は、競売開始決定を裁判所に出させた。これは全くの言いがかりで、それらの実態はおろか形跡すら何もない虚偽裁判である。
1301号岡松卓也ニセ騒音刑事事件、後期高齢の区分所有者を406日間両者は監禁させた事件同様、不動産競売開始もさせたこれら完全な犯罪です.許さない。
債務が一円もないのに、自宅マンションから追い出されるよー
けやき法律事務所43才稲岡 良太弁護士噓の裁判で…追い出し専門弁護士と日経新聞大阪本社記者コンフォール1301号の岡松 卓也組合リーダー65才。
❶台所のシンク下のパイプを詰まらせた。
❷5年に一度取り替えるガスピコピコを設置拒否したと言い掛かり。
三井不動産とコンフォール管理組合用20240430火曜
結果の裁判,c1円のお金の債務もない人間を、裁判所は競売開始決定した。来月には裁判所から執行官と鑑定人が来るというこの境地。一人の高齢者に投げた事件、これはまさしく犯罪である。競売開始した京都地裁倉地裁判官を告訴し,けやき法律事務所稲岡弁護士と岡松日経新聞,組合リーダーも告訴する。0430㏋ rak07
5年に1度取替ガス警報器ピコピコ取付を拒否したと,言い掛かりをつけられている。住人に迷惑かけたと裁判判決をもらい、仕組んだ追い出し。これが人間のすることでしょうか…だから投稿,私は出て行かない何もしていない判定を下した京都地裁倉地裁判官を告訴すると決めた。不動産鑑定人と執行官来る前に…
管理会社三井不動産の不正からもたらした、沈黙していた役員たちの行動をみて自宅鍵も
家族と入居した新築6ヶ月後に白昼堂々窃盗に合い、その直後から始まった嫌がらせの追い出し騒音事件や未曾有のハト事件などが起こり始め、臨時総会で役員たちに問いただすも沈黙で終了した為、話し合える場を設けるも、調停の場でも三井不動産と管理組合弁護士ら含む複数の人間は沈黙を続けていた。
仕方なく、三井不動産の不正を担保にして長年支払ってきた管理費を一時期支払中止とさせた。
管理費を一時停止したその時、管理者として対象弁護士稲岡は一度も語らず、現金回収もせず役員も誰一人として話し合いを持ち掛ける人物はなかった。沈黙は現在も同様である
⑦稲岡は沈黙で嘘の訴状を京都地裁に提出した。「管理費である77万円を支払わないので
と言い強制競売をかけたのである。
そして同時に密接な関係である岡松と、悪ふざけもいいところ重大な罪である犯罪を起こした8年間、騒音を立ててきた岡松が被害者になるよう既に念入りな茶番劇を2人は、作成していた。
許せなかった今も許していないこれからも許さない徹底的に稲岡弁護士を暴露して行きます。
こういった状態を弁護士会はどう思っているのでしょうか、管理者の委任を何回出たり入ったり、一人の老人を追い出すために委任を交わしたのかは、これから調査して行きます。
2024年4月2日の特別送達2回目の不動産競売申立書、【競売開始決定】書について。
2023年11月の第15期定期総会ですら管理者稲岡弁護士は参席していない。
名ばかりの管理者1102号井上貴代も参席していない。
15期役員4名中2名参席会計の402号武田 美都子も参席していない。
管理者の不参加事情を聞くと1102号井上 英男理事長は、「稲岡弁護士は委任していないために、組合費会計からは出費していない」と出席者全員の前で述べています。
それなのに今回2024年4月2日の特別送達2回目の競売申立、【競売開始決定】では申立人が対象弁護士の稲岡となっており、次期16期役員ら金田理事長、大野副理事長、古川監事名で京都地裁宛て出された報告のよると
「令和3年7月31日に開催した第13期臨時総会において、外部管理者として選任した稲岡良太弁護士につき、その後も任期を更新し、現在も外部管理者であることに相違ありません。令和5年11月27日」と言う証明を裁判所に、2023年11月27日第15期定期総会(19時‐21時)当日の日付で出しているがこれはどういう事か、第15期理事長1102号井上 英男と16期金田理事長との辻褄が合ってないではないか❓
令和6年2月28日付不動産競売申立書
コンフォール管理組合管理者稲岡 良太と記載あるが上記説明をされたい。
万一稲岡弁護士の委任状が、いつ付けの委任状であるのか管理費、組合費を支払っている一区分所有者として訪ねるが、いつの会計でいくら稲岡に委任契約に対する報酬を支払っているのか知る必要がある。こうした事により競売申立書の内容は虚偽であり無効と判断する京都地裁第5民事部にて調査願うことにする。疑問になりました。
なんでもそうだが、細工をすると説明が複雑になるということを考えていない嘘が多く噓を平気でつく悪い奴らではないのか
確か、ドイツの言葉だったか一つの嘘をつくと六つ?七つ?の嘘が生まれる❓と言う。
同じ管理者である稲岡弁護士が短期間で度々追い出す時だけ名が出入りすると、本当の管理ができているといえるのでしょうか、実際問題、懲戒請求者を追い出す役目に過ぎない。これこそが【対象弁護士に、弁護士法第56条1項に定める品位を失うべき非行があったとは認められない。】ではなく、認められる証明なのではないでしょうか
現在もマンションには姿は見せず単に2024年4月2日に届いた競売開始決定も胡散臭く感じられるため第16期金田理事長あて尋ねる必要があると思います。
同時に住人に故意に、逮捕と競売事件を稲岡弁護士と組合リーダー日経新聞社員岡松 卓也は、中京警察に出向き岡松宅から故意に発生させた騒音を刑事事件になるよう頼み込み、中京警察署三階留置所に入れさせ弁護士費用を留置所の人間から奪い去った悪党である。
❺不動産競売強制執行するために私利私欲の稲岡弁護士は、回収する金を受け取ると不動産売却もできずマンションからの追い出し目的が果たせず、あてにしていた高額な成功報酬の金も入ってこないと考え、すでに刑事事件を岡松 卓也ニセ騒音事件を利用し刑務所に放り込まれ、大変な生活を強いられ、持病の身体悪化で苦しむ中でも区分所有者の弁護士を通じ未納の管理費、回収金額を知らせるよう、あらゆる手段を使い電話や書面を送ったりもたが、稲岡弁護士は、だれが連絡しようと一切請求金額を断固言わなかった弁護士であった。
管理費滞納事件で金額を回収することは、一度も考えたこともなく沈黙を通して来た悪党弁護士であった。
仕方なく拘置所部屋から時間をかけ2人の弁護士に依頼し大体の金額を送金させた。これが中途半端に終了している未解決の稲岡競売事件である。
これを世間では金に汚い人間であり、大人になりきっていない人物であると言うのである。
❻稲岡弁護士が住人に対する未納金額を回答しなかった理由は、強制競売を阻止されたくなかった。
強制競売申立ての真の目的は債務者の金銭を回収する事ではなく、住人をマンションから追い出すことだけにあった為、債務者が困難な状況の刑事施設から出費の準備をさせた約¥400万円の金銭に対する内訳計算書もいまだに何一つ提出せず金だけ奪って済ましている稲岡弁護士の現状である。
❼請求債権額の回収のために強制競売申立てを提訴したわけではなく、普通よくある管理費滞納事件ではなく、管理者稲岡が住人を追い出すためだけに、嘘と沈黙で区分所有法第59条を利用した。倫理的に問題が多いに残った事件でした。
稲岡の行為こそが刑事事件に匹敵する事件であり、通常滞納応対とは認めがたく、故意なる犯罪であると考えます。
けやき法律事務所稲岡を2023年春、京都弁護士会会長宛、懲戒請求資料提出済みである。
管理費滞納金額、現金回収をしなかったのは、私を追い出すため。刑事事件に見事成功。私を罠にハメた上階岡松卓也ニセ騒音刑事事件。
❽従って虚偽での2回の競売事件を企てた原告組合と管理者に対し、一時停止させた管理費等の元本となる金額は支払う義務はあるも、それ以外の競売による予納金等および稲岡弁護士による、追い出し目的の為の弁護士報酬、マンション管理員が水道メーターを測定し徴収する①水道使用量一括契約方式で、2つのニセ刑事事件で639日間拘束されていた住人に15%遅延損害金をつけ、金を奪っていった水道代等の金銭は支払う必要がない。京都拘置所から301号監事役、岡本 奈津子あてハガキを出している。「この投獄は仕組まれた罠である。長期刑務所生活になるかもしれないから、水道料金請求は拘留中639日間は自宅不在で水道は全く使用してないない為ゼロ立方メートルであり0円です」と郵送発信している。監事役岡本は1.2年住んだだけで、私が保釈された時にはすでに出て姿はなかった。水道代15%返金要求のことも水道代使用量ゼロにつき、勿論この公開で再度宣言する。
②稲岡が提訴した不動産強制競売事件は、管理費滞納金額を回収しないという例のない事件であり、その緻密な計画は住人に対する長期にわたる追い出し目的のみであり、社会倫理的に認める事が出来ない違法な事件というものである。
区分所有法第59条適用させるのは無効と断言出来る。
けやき法律事務所稲岡弁護士は、現在京都弁護士会に懲戒請求を提出中であります。
臨時総会特別議案、1201号室区分所有者共同利益背反行為者をマンションから追放させる議案に対しては、その賛成人数の組合員19名の委任状は議題を正確に知らされてない。詳細なる区分所有者の号室数及び、氏名を提出し訴状での原因不明の競売等請求事件を明らかにする必要がある。
2023年2月15日第1民事部判決の重大な問題点、
1201号室住人を「追い出しに賛成したという組合員30名が事実いた」という事が証明されない限り、管理者稲岡 良太弁護士、組合リーダー岡松 卓也による完全な偽装事件、虚偽の裁判であったと認めるべきである。
「追い出せば高額報酬が約束されている」からと言って、裁判に勝つには後でばれてしまう様な嘘でも平気でつき、本当にみっともない態度で裁判に接している稲岡 良太を間違っても品位ある弁護士とは絶対に言えない。
ア、今回の競売等請求事件に対する訴状には、事件の原因事実共に不明で事件の信憑性は全く見受けられず、事実に基づく正確性に欠け過ぎた曖昧さや言いがかり、原告側が長年述べてきた現在に至る迄の係争答弁同様、難癖デマ等で支離滅裂である。
虚偽や捏造で有ると思われる箇所が、従来同様多々存在している為、容認しないし承服しかねる。訴状内容に対し被告に覚えは全く無く、事実無根、常に潔白でありこれらの事実は存在しない虚偽の競売事件であると判断するべきである。
イ、いつ、どこで、誰が(住人名)、どんな事実が存在した訴状で有るのか、より詳細なる訴状提出出来ないなら、今回の事件を断念せよ。
なお、2020年令和2年12月初旬には原告らによる長年の追い出し計画(当時理事長 302号中村悟、701号岩本みどり、悪巧み理事役員9名メンバー)での被告1201号室区分所有者、管理費滞納額¥77万円の少額負債額に対する原告の虚偽訴訟、不当なるマンションから追い出す為の工作、第5民不動産強制執行競売事件は終了し、一度目の競売請求訴訟提起は完全なる失敗例を経験しながら、それに懲りず執拗に今回第1民に歪んだ滑稽な競売等請求事件を引き起こしているのは、非常に見苦しい。
原告らは今までの行為等を反省してみるべきである。
「みんなで渡れば怖くない」のスローガンでは通用しない、 賛成人数を勝ち誇ったとしたなら、名無しの人数による氏名を名乗るべきである。それは管理者稲岡 良太の虚偽だからです。
ウ、2008年新築時代から続く、第1期管理組合が発足された当初からコンフォール管理組合理事役員9人らから開始された一区分所有者を標的にし、長年追い出し目的の為、さまざまな事件を引き起こした事実は有るも、10年以上一向にその複数事件に対し何一つとして語らず沈黙を行使し、事実を包み隠さず語ることを長年拒んできた原告は、今回被告に対し苦肉の策として、この様な嘘の表現でマンションから追い出しの工作を企てる策しか無かったと見受けられ、原告らから長年被告に対し浴びせてきた数々の事件等 (原告らとの最終事件、第2刑事事件、原告組合理事役員9人リーダー1301号岡松 卓也夫婦による告訴2回、逮捕2回、起訴3回、刑事施設内406日間拘束、判決2022.令和4年1月12日)の証拠隠滅に過ぎない。
今年で14年目である現在も、理事役員らのみが事件を引き起こし、その事件の全貌を隠ぺいしてきた。役員経験者の中でも下記に示す9人の役員であり、被告の信条としては、どうしようもない悪人や、不届き者に対しては、その人となりを実名で公表していくと言う事は事前に相手方に常に述べている。
エ、コンフォール管理組合理事役員らは、組合組織を長期間独善的に独占をはかる事で、悪巧み役員9人の管理規約なき自由化運営を行うと言う異常さで、他のマンション等では有り得ない役員構成内容を正常状態と自負し、管理組合発足以来長年、独占を図ってきた9人の悪巧み理事役員から依頼されている名ばかりの管理者稲岡弁護士らは錯覚してきている。
それが客観的に見て大きな間違いである事も気付いてない役員9人、及び役員当番選出時の補欠たる人間で責任は重大で、事件がたえることなく続く原因となった。14年目も独善的、独占状態で何回も経験あるほぼ同じ役員で構成されていた。
オ、これら役員により、2020令和2年4月17日不動産強制執行競売事件にかけられ競売執行官立ち会いのもと、鑑定士により開始された。
自宅マンション査定価格決定の為の自宅マンション ❶立ち入り予定日と、中京警察による ❷翌日の逮捕日まで警察官と理事役員らは巧妙に調整して、2020年令和2年6月4日 朝8:35、中京警察による逮捕と、理事役員9人のメンバー、リーダー1301号岡松 卓也夫婦による(仮装)ニセ騒音刑事事件、告訴2回、逮捕2回、起訴3回、15回以上の保釈請求、勾留期間406日間苦しめられた生活から解放され、ようやく2021年12月15日から身体能力回復のための通院が開始となった所であります。この5日前に届いた裁判所からの特別送達、競売等損害賠償請求に対しにての管理者稲岡の虚偽記載には憤りを隠せなかった。
❸ 被告は、管理者稲岡良太からの2度目の自宅マンション追い出し行為、競売等請求事件に対し、訴訟を起こされる覚えはどこにも存在しなく潔白であるため生涯追求する。
(京都地裁原審2021R3年)第1民判決の内容をもう一度読み直し嘘はついていないと言えるのか一度、稲岡弁護士は潔白だと述べられるものなら述べてみてはいかがか❓
❹ すでに管理費滞納、強制執行競売事件は、2020年12月に京都拘置所から莫大な金額を工面し送金し、競売はすでに停止している。なお弁護士費用等、¥99万円を支払う道理はどこにも存在せず一切を拒否する。
❺ 悪巧み理事役員らの言いなりになり、コンフォール14年目の歴史から管理費滞納だけの時代のみを取りあげ、滞納者が出現した原因の吟味すら出来ず対面すらする仕方も知らず、ひたすら悪事のみを振る舞い、突然逮捕され京都拘置所から訴えた第2民、令和3年(ワ) 859号事件、管理者解任請求事件。
❻ 判決以後も同じ内容の新たな嘘で迫る裁判提訴、弁護士としては支離滅裂な訴状の表現しか出来ない弁護士としては考えられない締まりのないだらしない人物、けやき法律事務所稲岡 良太弁護士の行動やその態度はしっかりと7年間観察してきている。
8年以上も、住人を追い出した暁には、高額の報酬が約束されているという事で、管理組合理事役員9人と密接に関わり、追い出される住人以外の区分所有者全員に、大人社会において恥ずかしくも40代弁護士が、
❼「最後まで沈黙でいること。黙秘を続けること」を指示強要し、一人残らず組合員の口止めを徹底させた、
巧みな噓を連発続け、まるでゲーム感覚に似た様な一種の感覚、高揚感競売決定事件に、稲岡を尊敬言葉で表現するとすれば、「長けたテクニックのみで裁判をこなしている。」この感覚は長年ペアで行動している新聞記者ニセ騒音刑事事件、1301号岡松 卓也の感覚と類似している。
❽ 大人になり切れていない稲岡弁護士。まだ社会人間的には未熟な人物である。ふしだらな計画をアドバイスしてきた稲岡 良太が、果たして尋常で真摯な人間像、品位ある弁護士と言えるのでしょうか❓
❾ コンフォール管理組合役員の依頼で住人を追い出す時だけ数年に、お声がかかる嘱託管理者、国交省提示の方針に一度でも真摯な態度を示した時があった外部管理者、法律家であったと言えるのか、弁護士の答弁に多いに疑問あり。これからも重要で多大なる問題として指摘して行く。
被告人に侮辱されたと思うならば、【競売等損害賠償請求事件】京都地裁一民原審、令和3年(ワ)第3207号に対し被告は、訴訟を起こされる覚えはどこにも存在しない。潔白である。管理者稲岡弁護士を生涯追求する。
➓ 被告に侮辱されたと思うならば、京都地裁第一民の裁判内容を口頭で、事実どの様な裁判であったのか詳細に述べてみよ。
⓫ そこに嘘は無かったのか、どうであったのか、この機会に発表してはどうか。
⓬ 品位ある弁護士として信用されたいなら、是非考えてみるべきである。 以上
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