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①大阪弁護士会湯浅、岩崎2名は2022年8月、日経新聞記者岡松 卓也ニセ騒音刑事事件、大阪 控訴審判決後、被告人が依頼もしていない事件の上告を、被告人の断りもなく無断で最高裁判所へ上告申出書を提出した。

結果、国は約1年がかりで被告人に見覚えのない国選弁護人依頼費用として、国が立替えた国選弁護人訴訟費用12万1000円を支払わないとして脅迫、嫌がらせの財産差し押さえを実行した。

6000万円の死亡保険金と、複数回の脳梗塞発作(脳幹梗塞)が起こるたび保険会社から

②入院時の生活費として給付されていた金額も全て消滅、 16年前に発症した脳幹梗塞の他にさらに四年前から脳腫瘍の持病を持つ被保険者の加入保険を2023年11月16日に解約され保険内容が全て消滅すると言う通達が届いた。

日本生命の保全課は、一旦解約された 保険は二度と元には戻せない。復元は不可能だと断言された。このような長期間にわたる 脅しは卑劣で、国民に対する名誉毀損、国が示す態度ではなく、本人が見覚えない事を一年間も言い続けたにも関わらず、最高検察庁は強引に債権取立行為を実行した。家族の死亡保険解約金を差し押さえの債権として決定した行為は日本の国の最高検察庁として世界に恥ずかしい行為とは思われないのか?

③国が示す態度ではないと公開して来ましたが、最高検察庁検務課職員の部屋で、債権取立を何にするか考えた結果、武内 良介検察事務官曰く、銀行の預貯金は、流動資産だから生命保険にした…と、勝手な理由をつけ銀行の預貯金や不動産は狙わず、生命保険死亡保険解約金に決めたと、2023年10月26日電話で最高検察庁検務課検察事務官の武内 良介(今回の債権取立指定代理人)は語った。銀行の現金よりも生命に関する保険家族全員に関与してくる保険、度重なり発症する脳梗塞や脳腫瘍の持病のために利用し、毎回入院給付金を保険会社から受け取り、 70才過ぎた老夫婦の生活の資金であった唯一の生命保険を解約したのです。他社再加入もこの体では、どこの会社にも加入できないのは社会人なら誰でも知っていることである。

しかも契約者本人が約一年間、見覚えのない事案で、知らない金額の請求だと書類も提出し電話もかけたにも関わらず、得手勝手で人を無視した強引な債権取り立て保険解約請求書は、2023年10月16日保険会社に提出された。

悪質な手法であると検事総長甲斐行夫、不在ならば次長検事斎藤隆宏2名に抗議の電話をしたが取次してくれなかった。

④-1湯浅彩香(刑事事件で最近よくネットに出ている弁護士)10月の電話で、責任を取るよう申し出た。

京都地裁刑事事件一審(令和3年(ワ)第3207号事件)で、中京警察官と日経新聞記者岡松 卓也、管理者稲岡 良太弁護士らが中京警察署警察官と結託して共同で、岡松卓也ニセ騒音刑事事件が有罪判決になるよう、恥ずかしくて目も当てられないような下等な証拠(すぐだと分かる)を、手錠を掛けた逮捕時に2 ,3時間で完璧に有罪判決証拠を揃え提出した事に加え、マンションのどこにでもある騒音問題を民事事件で充分可能な裁判を、わざわざ刑事事件に仕立て、捏造した証拠を大げさに法廷で表現し有罪になった茶番劇同様、まことに恥ずかしくもあり、見苦しい刑事事件を、控訴審私選弁護人の2人は、1%の勝てる望みもないと判決の日、大阪高等裁判所弁護士控え室で言っておきながら、なぜ不謹慎にも身勝手な上告審申出書を提出してしまったのか原因を明らかにする責任がある。

勝手に上告申出書を提出してしまった事を湯浅に責任追及をすると、理由は言えないと言い沈黙姿勢に入った。こんな弁護士の行為も今回の騒音事件同様、けやき法律事務所稲岡弁護士と、組合リーダー日経新聞岡松 卓也ニセ騒音事件を起こした所業などはすべて、

人には知られなく、バレないと思い平気な態度で悪事を働くのであります。

大阪西天満しんゆう法律事務所、湯浅 彩香一人の所業を見ても今までの行為もそうであったが納得できるような態度ではない人物である。メディアでチヤホヤされ有頂天になり、事実は無責任な弁護士。

岡松 卓也ニセ騒音刑事事件、大阪控訴依頼時私選弁護委任後使用した資料の返還にしても一年以上返されていないし、委任契約時重要な金銭のやり取りの領収書提出すら求めても、正確に処理することはなかった。   

受け取った金銭に対する領収書提出することは当たり前だと求めアドバイスし数ヶ月後に郵送で届くような弁護士としては考えられない人物であった。

しかしその人物(湯浅彩香、72期、大阪弁護士会)が、第21回季刊刑事弁護新人賞 (協賛 株式会社TKC)を受賞するという、しかも優秀賞を受賞する。 2024年1月発行の季刊刑事弁護117号に喝載予定

日弁連会長が就任され2、3年になるが小林元治モトジ会長の弁護士会全貌として述べられてい言葉、若い弁護士の活躍をと言われていた言葉を思い出した。

日経新聞大阪本社岡松 卓也が計画した 騒音問題だけで406日間も拘束された被告人の保釈後 、疲弊した身体を理解もせず、大阪 控訴審判決後体調が急変し救急車で運ばれている本人の意思に反して、身勝手な許せない行動を黙って実行しておきながら、沈黙を続け責任を取ろうと意思表示もできない若手弁護士のことを、小林会長はどのような意見を持っておられるのか述べていただきたい。

④-2湯浅はなぜ上告申出書提出したのか理由は述べないと言い一方岩崎は、東京 名古屋 大阪、海外で弁護士 147名の代表 茂木 鉄平事務所大江橋法律事務所に属する岩崎 翔太 弁護士。電話で一方的な正当性を大声で語り続け事務所に電話をしてくるな」「法的措置を取ると脅迫を続けた態度が 法律、 刑事訴訟法第355条「弁護士は被告人のため 上訴する事ができる」とはあるが、本当に被告人のためだったのだろうか、いや死活問題であり、私利私欲、弁護士報酬を狙った身勝手な弁護士の行いである。2人はこの責任を負う必要がある。

⑤得手勝手な言いがかりをつけ、刑事訴訟法 第355条を適用させ 実行に及んだ問題が長期にわたり 、私を苦しめてきたことは事実である。このことに対しても弁護士として真摯に向き合い その理由は何であったのか、 当時右足の手術のための緊急搬送及び 入院中の被告に対し一言も語ろうとせず、 今も湯浅は沈黙のみ続けている。

⑥刑事訴訟法 第355条弁護士は被告人のため上訴をすることができる。

岩崎 翔太弁護士、京大卒の30才過ぎた大江法律事務所(大阪中之島フェスティバルタワー27階)弁護士147人を抱える茂木 鉄平代表弁護士にも話したが、岩崎の電話応対の様な、身勝手で乱暴な言葉で話す弁護士が本当に被告人のために、勝手に上告申請書を提出したとでも言いたいのであろうか?課題は残る。

即刻 、私はこの条文について文言追加の要求を出した。私選弁護人にせよ国選弁護人にせよ、被告人からの依頼があってこそ開始されるものであり、今回のような得手勝手な行動をとらず、被告人に承諾を得て上訴すべき態度が当然ではなかったのか

勝手に上告審依頼をした2人の弁護士とはその数ヶ月前、大阪西天満しんゆう法律事務所で面談し、控訴審委任契約締結はした。

その時は実に岩崎弁護士は謙虚な態度であった。しかし湯浅 彩香、岩崎弁護士共にその後は信頼を裏切られた如く、私選弁護人としてあまりにも身勝手で乱暴な弁護士だったと痛切に感じた。

100万円受け取った時点ですでに人間の中身は明らかに 、100万円もらったらもう用はないということだ。

⑦大阪の2人の弁護士は大阪 控訴審 同様、上告審で私の私選弁護人でありたいという願望から生じた、弁護士として京大卒という、うぬぼれと実に身勝手で 品位のない弁護士行為としてしか考えられない。2人は被告人であった 私に対し、2人の無責任な行為が保険解約(請求書受付10月16日)された責任を追う義務がある。

⑧大阪の日本生命本社が我家の家族の生命保険 解約実行 処分されるまで、10月 末の30日 月曜から11月16日までに最高検察庁検務課の債権取り立て指定 代理人である武内 良介検察事務官 まで 連絡をし、1️⃣最高検察庁から保険解約を中止させるか、2️⃣そうでなければ保険 解約後 我々の生活を生命保険加入時同様の補償を約束。

⑨継続中の保険内容 同様の補償をして頂かなくてはならない。これで2人の弁護士(30才前後)エリート弁護士と世間は言われているかもしれないが、被告人無断で 上告申請書を出した行為が保険金6000万円が解約されるという大きな問題の発端を起こした責任は、弁護士なら身にしみて真摯に考えるべきである。

⑩私は2016年7月20日から5年間の間に639日間(233日、406日)という長い間、警察職員、弁護士、検察官、裁判官らによる 理不尽な裁判により罪人となり傷つけられた人間です。2つの事件の裁判で私にとって何の役にも立たなかった。自分が被告人となる裁判ですら一体私が何をしたのか一人歩きの裁判でありました。

⑪独自のHP、rak07を立ち上げた目的は、2回の被告人に対し、ほとんど事件は一体何だったのか全く知らない ストーリーが法廷で騒がれた事しか記憶にない為、自分が一番 その事実を知っているから 公開している実の事件である。今回の財産差押さえされた6000万円の生命保険解約の債権者である国

⑫全く見覚えのない12万1000円の国の取り立てに対し、6000万円の生命保険を解約する債権者である国のいびつな 法律の中で司法に対し将来、国の行く末に不安がある。こんな国であっていいのかと。
私は上告するという意思表示をしていない。にも関わらず見覚えのない国選弁護人訴訟費用を請求される。それこそ、これを認めるという事は、今まで捏造された2つの刑事事件 冤罪を 認めるという事になる為に、国に6000万円を奪われても、心当たりのない12万1000円は支払わないではなく、支払えないのです。

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